COLUMN

美術品のコピー品を売ってもいいの?

昨日は節分でしたが,皆さんいかがでしたか?恵方巻は恵方を向いて無言で食べるとよいとか。黙食向きですね。こんにちは、弁護士の椿です。 先日、美術品の複製物の販売についてトークする場面がありました。 せんせ~い、この前、博物館に行ったんですよ~。平安時代

物の名称等の使用とパブリシティ権侵害

弁護士 椿 良和 法律上、動物も物に該当しますが、例えば、競走馬などの動物の名称や肖像を利用した商品を販売する場合における法的問題について、判例をふまえ検討します。 当職は、学生時代にダービースタリオン(「ダビスタ」)が流行った世代ですが、競走馬に関して、以下のような訴訟が問題となりまし

広告目的の肖像使用とパブリシティ権侵害(その②)

弁護士 椿 良和前回取り上げた事案と異なり、既に死亡している著名な実業家の名前やその肖像写真ないし画像を広告に利用する場合、どのような法的問題があるでしょうか。前回記事もご覧ください最高裁平成24年2月2日第一小法廷判決(民集66巻2号89頁、以下「本件判例」といいます。)は、パブリシティ

広告目的の肖像使用とパブリシティ権侵害(その①)

弁護士 椿 良和自社の経営コンサルタントに関する商材を販売するために、ホームページにおける広告で、まだ生存している著名な実業家の名前やその肖像写真ないし画像を利用する場合、どのような法的問題があるか、判例をもとに検討してみたいと思います。2 最高裁平成24年2月2日第一小法廷

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