インターネット上での投稿行為の将来にわたる差し止めを認めた福岡地裁令和5年4月14日判決について読売新聞社から取材があり、弊所中澤佑一のコメントが読売新聞九州版に掲載されました。
中澤佑一
被害者側としてはニーズの大きい今後の投稿の差し止めですが、少なくともこの福岡地裁判決の内容は禁止の範囲が広範かつ不明確であり実効性に欠けると思われます。また表現の自由を侵害する危険性も高いところです。インターネット上の投稿に関して、裁判所はあまり高額の慰謝料を認めない傾向がありますが、投稿差止を命じるくらいであれば、まずは再発防止に十分な金額の慰謝料を認めるべきだと考えます。