医療法による広告規制医療機関が行う広告については、患者の身体や生命に関わる可能性があること、加えて医療従事者側と患者側で情報格差が大きいことから厳しい規制があります。広告全般について詳細な規制がありますが、今回はその一つである【ビフォーアフター広告】について取り上げて説明したいと思います
東京タワーや国立競技場などの建築物を自社の広告又は商用に利用したいのですが、著作権について、どのような点に気をつければよいでしょうか?今回は、建築物の自社の広告又は商用に利用について、わかりやすく説明します。1 著作権で気をつけること⑴ 美術の著作物に当たらない建築物の場合
弁護士 椿 良和前回取り上げた事案と異なり、既に死亡している著名な実業家の名前やその肖像写真ないし画像を広告に利用する場合、どのような法的問題があるでしょうか。前回記事もご覧ください最高裁平成24年2月2日第一小法廷判決(民集66巻2号89頁、以下「本件判例」といいます。)は、パブリシティ
弁護士 椿 良和自社の経営コンサルタントに関する商材を販売するために、ホームページにおける広告で、まだ生存している著名な実業家の名前やその肖像写真ないし画像を利用する場合、どのような法的問題があるか、判例をもとに検討してみたいと思います。2 最高裁平成24年2月2日第一小法廷