COLUMN

美術品のコピー品を売ってもいいの?

昨日は節分でしたが,皆さんいかがでしたか?恵方巻は恵方を向いて無言で食べるとよいとか。黙食向きですね。こんにちは、弁護士の椿です。 先日、美術品の複製物の販売についてトークする場面がありました。 せんせ~い、この前、博物館に行ったんですよ~。平安時代

広告目的の肖像使用とパブリシティ権侵害(その②)

弁護士 椿 良和前回取り上げた事案と異なり、既に死亡している著名な実業家の名前やその肖像写真ないし画像を広告に利用する場合、どのような法的問題があるでしょうか。前回記事もご覧ください最高裁平成24年2月2日第一小法廷判決(民集66巻2号89頁、以下「本件判例」といいます。)は、パブリシティ

広告目的の肖像使用とパブリシティ権侵害(その①)

弁護士 椿 良和自社の経営コンサルタントに関する商材を販売するために、ホームページにおける広告で、まだ生存している著名な実業家の名前やその肖像写真ないし画像を利用する場合、どのような法的問題があるか、判例をもとに検討してみたいと思います。2 最高裁平成24年2月2日第一小法廷

やってみた動画

弁護士 椿  良 和「やってみた動画」について、このブログでは、動画投稿サイトで他人の著作物を利用する動画と定義して検討をしたいと思います。YouTube、ニコニコ動画、ツイキャス、ふわっちなどの動画投稿サイトによる著作物の利用の場合、当該著作物に関する権利(著作権、著作者人格権、著作隣接

ダンスと著作物(その③)

弁護士 椿 良和ストリートダンスとは,文字通り,路上で踊られたことから始まったものとされており,基本的に,権利関係とは無関係な自由なものであったといえます。ストリートダンスには,ヒップホップ,ハウス,ロック,ブレイキング,ポップやアニメーション,ジャズなどの種類があるところ,各ジャンルには

ダンスと著作物(その②)

弁護士 椿 良和創作性について,一般論として,作成者の個性が表現されており,それがありふれた表現ではないことが求められているといえます。ここで,ダンスの振付けに関する裁判例をみると,創作性について,裁判所は,当該動作の性質を踏まえて,以下のように判断しています。裁判例(福岡高判平成14年12

ダンスと著作物(その①)

弁護士 椿  良和最近,プロダンスリーグ「D.LEAGUE」が発足したというニュースを目にしました。「株式会社Dリーグ」が同リーグを主催するということですので,興味のある方は,是非以下のURLを要チェックしていただきたいです。https://anomaly.co.jp/news/202

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