COLUMN

建築物の広告又は商用利用(著作権について)

東京タワーや国立競技場などの建築物を自社の広告又は商用に利用したいのですが、著作権について、どのような点に気をつければよいでしょうか?今回は、建築物の自社の広告又は商用に利用について、わかりやすく説明します。1 著作権で気をつけること⑴ 美術の著作物に当たらない建築物の場合

ゲーム実況を配信したい!

最近、ぽかぽか陽気で春めいてきたと思ったら、また寒くなってきましたね。当職、頭の芯から冷えます、坊主だけに。こんにちは、弁護士の椿です。当職は、小学生の頃に、いわゆるテレビゲームデビューをして以来、ファミコン、ディスクシステム、スーパーファミコン、セガサターン、プレイステーションと新しいゲ

美術品のコピー品を売ってもいいの?

昨日は節分でしたが,皆さんいかがでしたか?恵方巻は恵方を向いて無言で食べるとよいとか。黙食向きですね。こんにちは、弁護士の椿です。 先日、美術品の複製物の販売についてトークする場面がありました。 せんせ~い、この前、博物館に行ったんですよ~。平安時代

物の名称等の使用とパブリシティ権侵害

弁護士 椿 良和 法律上、動物も物に該当しますが、例えば、競走馬などの動物の名称や肖像を利用した商品を販売する場合における法的問題について、判例をふまえ検討します。 当職は、学生時代にダービースタリオン(「ダビスタ」)が流行った世代ですが、競走馬に関して、以下のような訴訟が問題となりまし

広告目的の肖像使用とパブリシティ権侵害(その②)

弁護士 椿 良和前回取り上げた事案と異なり、既に死亡している著名な実業家の名前やその肖像写真ないし画像を広告に利用する場合、どのような法的問題があるでしょうか。前回記事もご覧ください最高裁平成24年2月2日第一小法廷判決(民集66巻2号89頁、以下「本件判例」といいます。)は、パブリシティ

広告目的の肖像使用とパブリシティ権侵害(その①)

弁護士 椿 良和自社の経営コンサルタントに関する商材を販売するために、ホームページにおける広告で、まだ生存している著名な実業家の名前やその肖像写真ないし画像を利用する場合、どのような法的問題があるか、判例をもとに検討してみたいと思います。2 最高裁平成24年2月2日第一小法廷

やってみた動画

弁護士 椿  良 和「やってみた動画」について、このブログでは、動画投稿サイトで他人の著作物を利用する動画と定義して検討をしたいと思います。YouTube、ニコニコ動画、ツイキャス、ふわっちなどの動画投稿サイトによる著作物の利用の場合、当該著作物に関する権利(著作権、著作者人格権、著作隣接

AIと著作権

弁護士 椿 良和ここで、AIとは、人工知能(Artificial intelligence)、つまり、人間の知能をコンピュータなどの人工的な手段で実現させたものをいいます。昔、ドラクエ4をやったことがある方であれば、AI機能が初めて登場して興奮したことと思います(ガンガンいこう

ダンスと著作物(その③)

弁護士 椿 良和ストリートダンスとは,文字通り,路上で踊られたことから始まったものとされており,基本的に,権利関係とは無関係な自由なものであったといえます。ストリートダンスには,ヒップホップ,ハウス,ロック,ブレイキング,ポップやアニメーション,ジャズなどの種類があるところ,各ジャンルには

ダンスと著作物(その②)

弁護士 椿 良和創作性について,一般論として,作成者の個性が表現されており,それがありふれた表現ではないことが求められているといえます。ここで,ダンスの振付けに関する裁判例をみると,創作性について,裁判所は,当該動作の性質を踏まえて,以下のように判断しています。裁判例(福岡高判平成14年12

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