COLUMN

広告目的の肖像使用とパブリシティ権侵害(その①)

弁護士 椿 良和自社の経営コンサルタントに関する商材を販売するために、ホームページにおける広告で、まだ生存している著名な実業家の名前やその肖像写真ないし画像を利用する場合、どのような法的問題があるか、判例をもとに検討してみたいと思います。2 最高裁平成24年2月2日第一小法廷

そのSNSの使い方、大丈夫ですか?

子どもが映った画像や動画、安易に投稿してませんか?~子どもの肖像権、プライバシー権、名誉権などが害される可能性~以前といってもだいぶ前ですが、子どもの画像を親が勝手にアップしてしまう場合の問題点について、記事をまとめました(「将来子どもに叱られる!

やってみた動画

弁護士 椿  良 和「やってみた動画」について、このブログでは、動画投稿サイトで他人の著作物を利用する動画と定義して検討をしたいと思います。YouTube、ニコニコ動画、ツイキャス、ふわっちなどの動画投稿サイトによる著作物の利用の場合、当該著作物に関する権利(著作権、著作者人格権、著作隣接

AIと著作権

弁護士 椿 良和ここで、AIとは、人工知能(Artificial intelligence)、つまり、人間の知能をコンピュータなどの人工的な手段で実現させたものをいいます。昔、ドラクエ4をやったことがある方であれば、AI機能が初めて登場して興奮したことと思います(ガンガンいこう

ダンスと著作物(その③)

弁護士 椿 良和ストリートダンスとは,文字通り,路上で踊られたことから始まったものとされており,基本的に,権利関係とは無関係な自由なものであったといえます。ストリートダンスには,ヒップホップ,ハウス,ロック,ブレイキング,ポップやアニメーション,ジャズなどの種類があるところ,各ジャンルには

ダンスと著作物(その②)

弁護士 椿 良和創作性について,一般論として,作成者の個性が表現されており,それがありふれた表現ではないことが求められているといえます。ここで,ダンスの振付けに関する裁判例をみると,創作性について,裁判所は,当該動作の性質を踏まえて,以下のように判断しています。裁判例(福岡高判平成14年12

ダンスと著作物(その①)

弁護士 椿  良和最近,プロダンスリーグ「D.LEAGUE」が発足したというニュースを目にしました。「株式会社Dリーグ」が同リーグを主催するということですので,興味のある方は,是非以下のURLを要チェックしていただきたいです。https://anomaly.co.jp/news/202

発信者情報開示請求の在り方中間とりまとめに対しパブリックコメントを提出いたしました

総務省が進めているプロバイダ責任制限法および発信者情報開示制度の見直しについて、当事務所は、実際に現場で発信者情報開示請求権を行使する立場から、より実効的な制度構築のために意見書を提出いたしました。提出した意見書の全文はこちらでご確認ください。

繊研新聞「企業のネットトラブル対処法 弁護士に聞く」

4月30日および5月1日付繊研新聞「企業のネットトラブル対処法 弁護士に聞く」に弊所代表弁護士中澤佑一が取材協力いたしました。炎上などのトラブル発生時の対応、それに備えた平時の準備について解説しております。掲載許可をいただきましたので、ネットトラブルに危機感を覚えていらっしゃる企業の方向けに弊所ウ

インターネットにおける誹謗中傷法的対策マニュアル

弊所代表中澤佑一の書籍『インターネットにおける誹謗中傷法的対策マニュアル』(中央経済社)の改訂第3版が発売中です。 今回の3版の改定にあたっては近時問題となることが多い個別サイトや個別プロバイダごとのトピックを充実させ、 […]

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