COLUMN

建築物の広告又は商用利用(著作権について)

東京タワーや国立競技場などの建築物を自社の広告又は商用に利用したいのですが、著作権について、どのような点に気をつければよいでしょうか?今回は、建築物の自社の広告又は商用に利用について、わかりやすく説明します。1 著作権で気をつけること⑴ 美術の著作物に当たらない建築物の場合

2021年改正新プロバイダ責任制限法条文解説

2021年の通常国会にプロバイダ責任制限法の改正案が提出されました。【改正条文案、概要など】https://www.soumu.go.jp/menu_hourei/k_houan.html従来より問題となっていた「ログイン型投稿」への対処や簡易迅速な一回的発信者情報開示を実現する

ゲーム実況を配信したい!

最近、ぽかぽか陽気で春めいてきたと思ったら、また寒くなってきましたね。当職、頭の芯から冷えます、坊主だけに。こんにちは、弁護士の椿です。当職は、小学生の頃に、いわゆるテレビゲームデビューをして以来、ファミコン、ディスクシステム、スーパーファミコン、セガサターン、プレイステーションと新しいゲ

美術品のコピー品を売ってもいいの?

昨日は節分でしたが,皆さんいかがでしたか?恵方巻は恵方を向いて無言で食べるとよいとか。黙食向きですね。こんにちは、弁護士の椿です。 先日、美術品の複製物の販売についてトークする場面がありました。 せんせ~い、この前、博物館に行ったんですよ~。平安時代

Clubhouseの発信者情報開示

2021年に入り、clubhouseというSNSが日本でも話題になっています。clubhouseは、2020年4月よりサービスが開始されたSNSで、2021年1月下旬に入り日本でもユーザーが増えている状況です。特徴としては、文字の発信ではなく音声の発信であること、録音や記録が規約上禁

物の名称等の使用とパブリシティ権侵害

弁護士 椿 良和 法律上、動物も物に該当しますが、例えば、競走馬などの動物の名称や肖像を利用した商品を販売する場合における法的問題について、判例をふまえ検討します。 当職は、学生時代にダービースタリオン(「ダビスタ」)が流行った世代ですが、競走馬に関して、以下のような訴訟が問題となりまし

広告目的の肖像使用とパブリシティ権侵害(その②)

弁護士 椿 良和前回取り上げた事案と異なり、既に死亡している著名な実業家の名前やその肖像写真ないし画像を広告に利用する場合、どのような法的問題があるでしょうか。前回記事もご覧ください最高裁平成24年2月2日第一小法廷判決(民集66巻2号89頁、以下「本件判例」といいます。)は、パブリシティ

広告目的の肖像使用とパブリシティ権侵害(その①)

弁護士 椿 良和自社の経営コンサルタントに関する商材を販売するために、ホームページにおける広告で、まだ生存している著名な実業家の名前やその肖像写真ないし画像を利用する場合、どのような法的問題があるか、判例をもとに検討してみたいと思います。2 最高裁平成24年2月2日第一小法廷

そのSNSの使い方、大丈夫ですか?

子どもが映った画像や動画、安易に投稿してませんか?~子どもの肖像権、プライバシー権、名誉権などが害される可能性~以前といってもだいぶ前ですが、子どもの画像を親が勝手にアップしてしまう場合の問題点について、記事をまとめました(「将来子どもに叱られる!

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