風評被害対策

この投稿は削除できますか? -削除できる投稿のパターンほか-

  • 執筆者:弁護士柴田佳佑

そもそも削除を求めることができる投稿とは

誹謗中傷,いじめ,不適切表現。いずれも放っておくことはできないですが,法律を使って削除をするには,その投稿が法的に削除できるものである必要があります。

法的に削除できる投稿とは大まかにいうと,対象となる人の権利を侵害していて,かつ,その侵害されている権利に基づいて掲載を止めさせることができるものです(さらに,その侵害が違法であるかも問題となりますが,本稿では違法性の話は省略します。)。

この記事では,削除を求めることができる投稿の類型をいくつかご紹介します。

法的な削除請求をご検討するときも,投稿の内容がここに書いてある場合に当たりそうかを参考にしてください。

名誉毀損

投稿削除のご相談で一番多い類型が名誉毀損です。名誉毀損は,名誉権や人格権という権利を侵害するものです。

名誉毀損とは文字どおり名誉を毀損することですが,名誉とは,人の品性,徳行,名声,信用等といった客観的評価などと言われています。

したがって,投稿が名誉毀損であるかは,対象となっている人の品性や信用を疑わせるような内容であるかで判断されます。

例えば,見ていてとても不愉快だが,品性や信用等は傷つけていないような投稿ですと,名誉毀損には当たりません。

プライバシー侵害

名誉毀損と並んで多いご相談が,プライバシー侵害です。

プライバシーの概念は時代や情報価値の変化により変わり一律に定めるのは難しいですが,裁判例では,例えば「みだりに他者に開示されないことが法的に保護される私生活上の情報」と示されていたり,住基ネットに関する最高裁判所の判決で「個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由」と示されたりしています。

個人に関する情報で,一般的に公開をして欲しくないといえるようなことが書かれていれば,プライバシー侵害の可能性があるといえるでしょう。

例えば,住所や携帯電話番号の記載等はプライバシー侵害に当たりえます。

知的財産権侵害

著作権・商標権・意匠権等の知的財産侵害の投稿も,削除請求の対象となります。

よくある例としては,自分の作成した記事や写真等(ブログやメルマガ)をコピー&ペーストされたような場合です(ただし,引用として適法な場合もあります。)。

具体的な著作権・商標権侵害の記事の削除等については,こちらもご参照ください。

肖像権侵害

肖像権は,自己の肖像をみだりに作成・使用されない権利,等といわれます。

インターネット上で肖像権侵害の例としては,ご自身が写っている写真や動画を公開・アップロードされるような場合が挙げられます。

ただし,肖像権の侵害は,一般的に受け入れられないレベルを超えている必要があるとも言われていますので,街中の様子を写している動画にたまたま一瞬映り込んでしまったという程度だと,肖像権侵害とまではならない可能性が高いです。

その他にも,Aさんが写っている写真を,Bさんが無断で勝手にBさんの顔写真として投稿するような場合も,無断で使用した場合として肖像権侵害と考える余地もあります。

なりすまし

昨今増えているのが,SNS等で勝手に名前を名乗ったり顔写真を使われたりしているなりすましの被害です。

なりすましそれ自体を理由に直ちに権利が侵害されているとは言いきれないですが,投稿内容が名誉毀損やプライバシー侵害等であればこれを理由に削除を求めていけます。

また,いわゆるアイデンティティ権による削除が今後広く認められていくことも考えられます。

なりすまし被害やアイデンティティ権については,こちらに詳しく解説されていますので,なりすまし被害にお困りの方は併せてご覧ください。

利用規約等違反

これまでお話ししてきたのは法的な削除の場合ですが,利用規約等独自のルールを定めているサイトが数多くあります。

例えばツイッターのルールでは,なりすましをすること自体がアカウント永久凍結の対象とされています

権利の侵害が無いような投稿でも,利用規約の違反行為に該当すれば違反報告等をして削除される可能性があります。

ただし,利用規約等はサイト運営者側に削除する義務まで定めていることはめったに無く,また,利用規約等はそのサイトを利用する人に対するものですので,利用規約違反を理由に裁判等で強制的に削除をさせることまではできません。

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