削除請求、投稿者特定請求は手続が重畳的行われる関係で弁護士費用も複雑です。
また、性質上裁判手続を行って初めてわかることもあり費用総額が目安提示になってしまうことも事実です。
もっとも、ある程度予想できる範囲内の出来事に関しては弁護士に確認してから依頼を検討することが安心です。
依頼したい対象(投稿、URL)はすべて含まれているか?漏れ、追加の場合の弁護士報酬
依頼の際に対象漏れがあると再度請求を行う必要が生じます。
コピーサイトが存在する掲示板では、本体サイトだけでなくコピーサイトも対象にしないとせっかく削除請求を行ってもコピーサイトに同じ情報が残り削除した意味がありません。
ボリュームディスカウントしている事務所もありますので依頼の段階で対象に漏れがないかしっかりと確認してください。
もっとも、削除請求を行ったことでこれまで検索結果に表示されなかったURLを検索エンジンが表示させる場合もあるようです。
この場合には事前に確認のしようがありませんので再度請求を行うことになります。
対象すべてでいくらの費用になるのか、対象が追加になった場合いくらの費用になるのか、依頼を行う前に確認してください。
当事務所では委任契約書にURLを明記していますので対象に食い違いが出ないようにしています。
検索エンジンのキャッシュ情報に対する削除請求
本体サイトの削除を完了したとしても検索エンジンが独自に保有するキャッシュ情報は一定期間表示されます。
もっとも、検索エンジンにもすでに削除された情報のキャッシュ情報を削除してもらう申請窓口が存在します。
こちらの申請も弁護士費用に含まれているかどうか確認してください。
当事務所では対象記事の削除後、検索エンジンのキャッシュ削除申請も行っております。
特定請求を行う場合の情報保存費用
投稿者を特定する場合、プロバイダの情報保存期間の関係で時間的制約があります。
そこで、IPアドレスを取得後、プロバイダに情報の保存をお願いすることが必要になるケースがありますが、
プロバイダによってはこれを裁判手続で行う必要があります。
このような場合、追加費用が発生するのか事前に確認してください。
当事務所では情報保存の仮処分手続が必要な場合には追加費用を頂戴しています。もっとも、なるべく仮処分手続を用いない方法でプロバイダに保存を行ってもらえるよう交渉しています。
投稿から複数のプロバイダの情報が開示された場合の費用
ログイン型とよばれるツイッターやフェイスブックの投稿者特定に関しては、開示請求の結果、複数のプロバイダからの通信が判明するケースがあります。
この場合、1つの訴訟手続で複数のプロバイダに情報開示を求めることもできますが、弁護士費用がどのような取扱いになるのか確認が必要です。
当事務所ではプロバイダ1社ごとに費用を頂戴しておりますので複数社を相手にする場合には費用が増加します。もっとも、どのプロバイダを対象にするかは事前にご相談させていただいております。
MVNOやジェイコムから発信された場合の追加費用
投稿者特定を行っているとプロバイダから投稿者の氏名ではなく、さらにプロバイダの情報が提供される場合があります。
依頼する時点では全く分からない情報ですが、このような場合に追加費用が発生する可能性があるかどうか確認してみてください。
当事務所では過去の事例の蓄積からなるべく裁判手続が発生しないように対処しており原則追加費用は頂戴しておりません。
サイト管理者やプロバイダから控訴された場合の追加費用
稀にプロバイダが敗訴した場合に控訴されることがあります。
控訴された場合に別途弁護士費用が発生するのかも確認事項です。
当事務所では当方敗訴の場合原則追加費用は頂戴しておりません。