弁護士 椿 良和
[pullquote-left]1 プロダンスリーグ「D.LEAGUE」発足!![/pullquote-left]
最近,プロダンスリーグ「D.LEAGUE」が発足したというニュースを目にしました。
「株式会社Dリーグ」が同リーグを主催するということですので,興味のある方は,是非以下のURLを要チェックしていただきたいです。
https://anomaly.co.jp/news/2020/08/d-league/
当職は,大学時代からストリートダンス(ブレイクダンス,ハウスダンス)をしており,当時,「RAVE2001」というテレビ番組や「DANCE DELIGHT」というイベントをチェックしていた過去があり,ダンスを嗜んでいた者としては,非常に感慨深いものがあります。
以前,平成20年3月28日に中学校学習指導要領の改訂が告示され,中学校において,武道とダンスが必修になりましたが,文部科学省のいう趣旨が国民に理解されたかというと微妙な気がします。
今回のプロリーグにより,ダンスが広く国民に受け入れられることを願ってやみません。
[pullquote-left]2 「著作物」とは?[/pullquote-left]
そもそも,「著作物」とは何でしょうか?
著作権法で保護の対象となる「著作物」とは,「思想又は感情を創作的に表現したものであって,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法2条1項1号)と規定されていることから,①思想又は感情,②創作的,③表現,④文芸,学術,未術又は音楽の範囲に属するという4つの要件を全て満たした物が「著作物」であり,かかる4つの要件を全て満たしていない物は,法的な保護の対象とはなりません。
著作権法10条1項には,「著作物」の例示がされており,同項3号に「舞踊又は無言劇の著作物」と規定されているため,ダンスの振付けも「著作物」になりえますが,結局上記4要件を満たすかが問題となります。
そうすると,上記①③④の要件は満たされるのが通常であるため,「著作物」に当たるか否かは,当該ダンスの振付けに,「創作性」があるのか否かということになりますが,その判断は非常に難しいものといえます。
次回ブログにおいて,過去の裁判例と一緒に,創作性の要件を具体的に検討します。