同業他社からの嫌がらせ
医療機関を経営するAさんはインターネット上の掲示板で長年にわたり誹謗中傷被害を受けていました。
しかし、多数の患者と接する仕事なので投稿している者に心当たりは全くない状況でした。
誹謗中傷の内容もひどく削除請求や特定請求はそれほど難航することなくすすめることができ投稿者を特定することができたのですが、蓋を開けてみると同業の専門職が誹謗中傷を行っていたことが判明しました。
損害賠償請求
投稿者を特定した後は損害賠償請求等を行っていくことになります。
この点、裁判所で損害賠償を求める場合にはいくらいくらの金銭賠償請求するという内容になることが一般的ですが、裁判所の手続外であれば金銭の支払い以外にも約束してほしい内容を取り付けることが可能です(裁判所の手続きでも途中和解という話し合いを行うことができます)。
実際、Aさんのケースでは二度と同様の投稿を行わないこと、行った場合の違約金の定め、第三者への口外禁止などを金銭賠償以外に取り付けることができました。
資格や免許を要する職種の場合
同業他社からの誹謗中傷は内容が虚偽である場合も多く悪質性が高いのが特徴です。このようなケースにおいて資格や免許を要する職業の場合には投稿を行った者はその行為を理由に資格や免許をはく奪される要件に該当する可能性があります。こうした事情も考慮すれば交渉を有利にすすめられることもありますので事前調査が重要です。Aさんのケースでも結果として裁判所で認められる金額より高額の賠償金を獲得することができました。