sakujo.jp

インターネットでの誹謗中傷に対しては警察に相談した方がいいですか?

  • 執筆者:弁護士松本 紘明

警察にも相談してください

削除請求や投稿者の特定に関するご相談を多数お受けしていますが弁護士だけでなく警察にも相談に行った方がいいですかというご質問をお受けすることがあります。このようなご質問をお受けした場合、当事務所では警察にもご相談されることをお勧めしています。また、警察への相談に弁護士が同席することも行っております。

名誉毀損や侮辱などは民事的に損害賠償請求を行うことができるだけでなく、刑事的にも投稿を行った者には名誉毀損罪(刑法第230条)や侮辱罪(刑法第231条)が成立する可能性があります。但し、これら犯罪は親告罪といって告訴がなければ投稿を行った者が処罰されることはありません。したがって、投稿を行った者に対して処罰を求める場合は警察等に相談する必要あります。

また、事実上も投稿を発見してから長期間警察に相談することなく放置してしまうと、被害感情が高くないという理由などで警察が捜査に乗り出してくれないこともあります(投稿があってから相談に来られるまでに時間が経過していたケースで現に私は警察官からそのような説明を受け告訴状を受け取ってもらえないことがありました)。もっとも、投稿が継続的に行われている場合には過去警察に相談していたという事実が重要となりますので、相談が遅くなってしまったからといっても見送らずどの時点でも警察に相談されるべきです。

さらに、犯罪には公訴時効という期間制限があり、犯罪であったとしても一定の期間が経過すれば処罰を求めることができなくなります。名誉毀損罪ですとその期間は犯罪が終わってから3年、侮辱罪は1年です。警察も捜査に時間を要しますので相談がぎりぎりでは間に合わないということも考えられます。

以上の通りで、名誉毀損罪や侮辱罪に該当する可能性があり、刑事罰も求める場合には弁護士だけでなく警察にもご相談されることをお勧めします。

 

関連記事

TOP