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写真を撮った際、背景に写しちゃまずいものが写り込んでしまいました(著作権的な意味で)。。。

  • 執筆者:弁護士船越雄一

 写真や動画を撮影すると、大抵は何かしらの著作物が写り込む

皆さんも、友達と遊んでいるときや子どもたちとどこかへ遊びに行っているときなど、日々の様々な場面で写真や動画を撮影していると思います。そのようなときに、背景に絵やポスターなどが写り込んだり、動画の場合は周辺で流れている音楽が録音されることもあると思います。また、自分あるいは友達が来ている服にキャラクターが描かれている場合もあるでしょう。

このような写真や動画について、何か法的な問題は考えられないでしょうか?

特にポスターやキャラクターであればわかりやすいのですが、写真などにポスターなどが写り込んでいれば、他人の著作物が写り込んでいることになります(そもそも著作物といえるのかという問題もありますが、ここでは著作物であることを前提といたします)。そうなりますと、著作権法の規制が及びますので、著作権侵害にならないか、という問題が生じることになります。

著作権法の要件を満たせば、著作権侵害にはならないとされている

上記のような日ごろ多くの人が行っている写真撮影などでいちいち著作権侵害が成立しているとしてしまいますと、国民生活への支障が大きすぎますし、そんなことで著作権侵害が生じてしまうのかという感覚もあるでしょう。

この点、現在では、立法化されており、いわゆる「写り込み」の要件を満たしていれば著作権侵害にならないことになっています。

その要件とは、まず、写り込んだ著作物が写真や動画全体から見て軽微なものであり、写真等の対象から分離することが困難である場合でなければなりません。さらに、写り込んだ著作物の著作権者の利益を不当に害することになる場合には、著作権侵害となってしまいます(著作権法第30条の2参照)。

法律上の要件のため、法解釈が入り込む難解な法律ではありますが、例えば、友達と遊んでいるところを写真に撮った際に、来ていた服にキャラクターが印刷されていたという場合には、その服をアップにして撮影したなどのことがない限り、著作権侵害とはならないでしょう。

要するに、写り込んだ著作物を撮影しようとして、あるいは撮影しようとしているように思えるほどその著作物が強調されているような場合には、「写り込み」として保護されないのだ、と考えることができると思います。

日常生活は法律問題に囲まれている

今回のテーマのように、日ごろ皆さんがよく行っている行動について、様々な法律がかかわっています。

今回の「写り込み」はまさにその典型です。普通の撮影している分には問題は起きないと思いますが、何か気になることがあるようでしたら、一度ご相談ください。

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