書かれた記事の内容からして、投稿者は何となく分かるのですが、このような場合は投稿者特定の手続きを行わずにいきなり損害賠償請求をするのがよいのでしょうか?
証拠の強さがポイントです
通常,投稿者を特定する手続には少なくない弁護士費用と数カ月の期間を要します。
そこで,このような手続を省略できるのであればそれにこしたことはありません。
そこで,当事務所では投稿者であることを示す証拠の強さ次第でその後の手続きをアドバイス差し上げています。
例えば,投稿者が自ら投稿を行ったことを認める書面を作成しているケースや会社で管理しているパソコンでその方からの投稿が明らかなケース等であれば,その方が投稿者であることを前提にして損害賠償請求を行ったり,場合によっては投稿の削除を行わせたりすることもあります。
一方で,投稿された内容がその方が知っている情報や属性に合致するというだけのケースでは,投稿者を特定する手続を省略して投稿したと思われる方に損害賠償請求などを行うことはおすすめしていません。なぜなら,損害賠償請求を行ってもその方が投稿を認めなければ,後々こちらで証拠を提出する必要がでてきますし,薄弱な理由でそのような請求を行うことがかえって名誉毀損になるケースもあるからです。また,証拠が整っていない状況で損害賠償請求を行うとそれをきっかけに証拠を隠滅される可能性もあります。
以上の次第で,目星がついている場合であってもアクションを起こす前に弁護士に相談されることが安全です。