当事務所へご相談いただいた方の中には、ご自身で既にいろいろと行動を起こした後にご相談される方がいらっしゃいます。そして、その方の行動が削除請求や発信者情報開示請求をする際に必要な適切な行動であれば問題はないのですが、手続きとして好ましくない方法で行動を起こされている方もまれにいらっしゃいます。
このような場合、ご依頼後、削除請求等を行いにくくなるケースもあり、何もせずにすぐにお問い合わせいただいていたらスムーズだっただろうな、と思うことがあります。
そこで、インターネット上の問題について、弁護士へご相談される前に自主的に行うのは避けておいた方がいいことを3つほど説明いたします。
なお、逆に相談前に準備しておくとよいこと5選をこちらの記事で解説していますので、併せてご覧ください。
避けたほうが無難な行為3選
1:公開の場所での削除要求や威嚇行為
削除請求や発信者情報開示請求は、基本的には各サイトの規約等で定められた方法にて行う必要があります。
注意を要するのは、削除請求する対象の記事の投稿番号や理由などをサイト上に投稿するように求めているサイトです。
このような方法での削除請求の場合には、形式面・実質面ともに適切な削除請求の投稿を行うことが必要になり、不備がなければ削除に応じてもらえることになります。
しかし、形式的不備があったり、投稿内容が利用規約に違反していると判断できないという場合には、拒否されることがあります。拒否されてしまいますと、対象の記事が削除されずに残るばかりか、削除請求の際に対象記事を特定していることがほとんどですので、削除したかった記事の存在がかえって目立ち、拡散してしまう可能性があります。
さらに、削除請求の投稿それ自体も残ってしまい、それ自体を削除することは法的に非常に難しいため、二重に被害にあってしまう可能性があります。
したがいまして、対象のサイトがサイト上への投稿を求めるものであれば、ご自身で削除請求等をする前に、一度弁護士に相談されることをお勧めいたします。
2:サイト管理者への乱暴な削除請求
誹謗中傷記事を投稿されてしまい、憤りを感じることは非常によく理解できます。そのため,一刻も早く削除するようサイト管理者に強い文面、乱暴な文面で削除請求を行う方もいらっしゃいます。
しかし、そのような削除請求は避けてください。
サイト管理者は、投稿を行ったわけではなく、また当然に人ですから、自身が責められると苛立ち、適切な対応をしてもらえなくなるという場合がありえます。
したがいまして、ご自身で削除請求されるという場合には丁寧な文面で削除請求すべきです。
3:疑わしい人を投稿者と決めつけて詰める
これは危険が大きい行為です。
明確で客観的な証拠なく、他人を誹謗中傷の投稿者であると決めつけて行動することは、逆にご自身が名誉毀損などといわれかねません。
インターネット上の投稿は、たとえば実名で利用しているであろうSNS上でのものであれば、この人による投稿だろうとある程度推認できるものもあります。
しかし、そのSNSがなりすましアカウントであるなど全くの別人による投稿ということもあり得ます。また、もしかしたら一時期はやった乗っ取りによる投稿かもしれません。結局のところ、通信ログを辿っていき客観的に突き止めていかなければ明確な根拠をもって投稿者であると追及してくことはできないのです。
また、十分な証拠がない状態で投稿者に詰め寄った結果、証拠を消されてしまい責任追及ができなくなってしまう可能性もあります。
このように、発信者特定手続きを行わずに投稿者を断定することは慎重な判断が必要ですので、責任追及をお考えであれば一度弁護士に相談することとおすすめします。