企業経営

ハラスメント規程を設けるだけでは対策として不十分です!~ハラスメント防止研修の勧め~

  • 執筆者:弁護士船越雄一

ハラスメント規程を設けて安心してませんか?

 これまで日本において、女性をはじめとする多様な労働者が活躍できる就業環境を整備するため、様々な法改正が行われてきました。ハラスメント関係に関しては、これまで先行してセクシャルハラスメントや、妊娠、出産、育児・介護休業に関するハラスメントについて法律で規制されてきました。
 そして、2020年6月1日以降、パワーハラスメントに関する規制も法律に明記され、既に大企業には適用となっておりますが、いよいよ2022年4月1日から、中小企業についても努力義務ではなく、正式に義務化され、本格的に全面適用されることになります。
それに伴い、中小企業の皆様も、就業規則等のハラスメント規程を整備し、既に対策を講じているところも多いとは思います。

 しかし、規程を設けただけで安心している方はいらっしゃいませんか?

 ハラスメント規程を設けたことで、社員全体にハラスメント防止の意識が芽生え、定着してくれればいいですが、そう簡単ではありません。
特にこれまで長年社会人として生活してきた方々の場合、『自分が若いころはこんなの当たり前だった』というような気持ちで他の社員、後輩・部下に接していると、ハラスメントであると指摘されてしまうことも十分考えられます。

 本当にハラスメントを防止していきたいと考えるのであれば、役員含め社員全員の意識改革が必要であると考えています。
そのためには、ハラスメント規程を設け、それを周知する程度では足りず、全社員に対してハラスメント防止研修を行い、ハラスメントに関する知識、考え方などを知ってもらい、社員一人一人が意識的にハラスメントを防止していこうという考えのもとで日ごろの業務を行っていくことが大切であろうと考えています。

ハラスメントが起きた場合に考えられる被害等

 ハラスメントの問題に関して、仮にハラスメントの問題が生じても大したことにはならないだろうと思っている経営者層、社員の方も中にはいらっしゃるかもしれません。
しかし、それは大きな間違いです。
ハラスメントの問題が起きた時に生じうる被害は決して軽いものではなく、ハラスメント行為者だけでなく、会社への影響も大きく、以下のような多岐にわたる被害が考えられます。

〇 刑事責任

・ 行為者は、セクハラであれば強制わいせつなど、パワハラであれば暴行、傷害、脅迫などの罪にとられる可能性があります。
・ 行為者の行為が犯罪となれば報道などにより、会社にもレピュテーションリスクが生じる可能性があります。

〇 民事責任

・ 行為者だけでなく、使用者責任等で会社も責任追及されるのがほとんどです。
・ 被害の状況次第で、数千万円という賠償金が認められるケースもあります。

〇 懲戒処分や配置転換などの社内処分

・ 処分それ自体もそうですが、何かあったなと雰囲気等で他の社員も察することも多いため、行為者が社内で平穏に働きにくくなるという事実上の影響もあり得ます。

〇 企業名公表リスク

・ 是正勧告にしたがわなかった場合に、社名公表の可能性もあります。

 以上は法的責任の追及またはそれに近い影響の大きいものを例示いたしましたが、その他にも社員の士気の低下、職場環境の悪化等、様々な悪影響が考えられます。
このように、ハラスメントの問題は、企業が健全に経営を継続し、成長していくためには決して軽んじることができない問題なのです。

規定だけでなく、定期的な研修による社員の意識改革が必要!

 上記のようなリスクを考えると、規程を設けただけで安心、というわけではないことがご理解いただけるのではないかと思います。
社員一人一人も、『昔はこうだった』、『最近の社員は考え方が甘い』などという考えを今でも持っているような場合は、即時改める必要があります。
このような考えのもと、安易な言動は行為者にとっても、会社にとっても甚大な影響があり得ます。

 ただ、これまで長年社会人生活をしてきた方々からすると、なかなかこれまでの感覚が抜けないこともあると思いますし、規程を周知されただけではそう簡単に意識を変えられないのではないでしょうか。
そのため、規程の整備・周知だけでなく、実際にハラスメントというものがどういうものであるのか、どういう影響があるのか、どう対策したらいいのかなど、定期的な研修を通して、役員含め社員一人一人に研修の機会を与え、個人個人が意識的に考え方を変えていけるよう機会を与えることが重要であると考えています。

 弊所では、法令で対策が義務化されているパワーハラスメント、セクシャルハラスメント、妊娠、出産、育児・介護休業に関するハラスメント(マタハラ等)に関し、定義や具体的な内容、そして裁判例も踏まえたハラスメント防止研修を承っております。
規程は整備したけれども具体的な研修まではまだ実行できていないようであれば、せっかくの規程を活かし、社員の意識改革を実現させるためにも、一度研修をご検討されてはいかがでしょうか。

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