企業経営

広告目的の肖像使用とパブリシティ権侵害(その①)

  • 執筆者:弁護士椿良和

弁護士 椿 良和

[pullquote-left]1 はじめに[/pullquote-left]

自社の経営コンサルタントに関する商材を販売するために、ホームページにおける広告で、まだ生存している著名な実業家の名前やその肖像写真ないし画像を利用する場合、どのような法的問題があるか、判例をもとに検討してみたいと思います。

 

[pullquote-left]2 最高裁平成24年2月2日第一小法廷判決(民集66巻2号89頁)

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本件判例は、昭和51年から昭和56年まで女性デュオ「ピンク・レディー」を結成し、歌手として活躍していたXらが、Xらを被写体とする14枚の写真を無断で週刊誌に掲載したYに対し、Xらの肖像が有する顧客吸引力を排他的に利用する権利が侵害されたと主張して、不法行為に基づく損害賠償を求めた事案に関するものです。

最高裁は、「人の氏名、肖像等(以下、併せて「肖像等」という。)は、個人の人格の象徴であるから、当該個人は、人格権に由来するものとして、これをみだりに利用されない権利を有すると解される」とした上で、「肖像等は,商品の販売等を促進する顧客吸引力を有する場合があ」るとして、氏名、肖像等が有する顧客吸引力を排他的に利用する権利(以下「パブリシティ権」といいます。)が人格権に由来する権利として保障される旨判示しました。

他方で、「肖像等に顧客吸引力を有する者は、社会の耳目を集めるなどして、その肖像等を時事報道、論説、創作物等に使用されることもあるのであって、その使用を正当な表現行為等として受忍すべき場合もあるというべきである。」として表現の自由に配慮した上で、「肖像等を無断で使用する行為は、①肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用し、②商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品等に付し、③肖像等を商品等の広告として使用するなど、専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合に、パブリシティ権を侵害するものとして、不法行為法上違法となると解するのが相当である」と判示しました(例えば、①については、ブロマイド、グラビア写真、②については、いわゆるキャラクター商品が挙げられます。)。

[pullquote-left]3 具体的検討[/pullquote-left]

例えば、ホームページの広告で稲盛和夫氏の氏名や肖像を用いた場合について検討すると、同氏は京セラを設立し、日本航空を再生し、経営者の勉強会である盛和塾を作り、稲盛イズムを広めるなど実業家として著名であることから顧客吸引力があるといえます。そして、この場合は、専らその顧客吸引力を経営コンサルタントに関する商材を販売するための広告として利用することになるところ、上記判例における③に該当するため、稲盛氏の同意なく氏名や肖像を利用した場合には、パブリシティ権侵害として不法行為上違法となり得ます。

なお、当該広告の文面によっては、景品表示法や不正競争防止法に違反する可能性があります。

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