
パブコメで集まった意見を受けて総務省令が大きく変わってます。この記事ではなく、上記の新しい記事をご覧ください。
今秋にも施行されることになる改正プロバイダ責任制限法について、新設される発信者情報開示命令(新たな裁判手続き)の手続きについて定める最高裁規則が決定され、また省令委任事項を定める総務省令の案が2022年3月16日に公開されました。
総務省令についてはパブリックコメントの受付中であり内容が確定してはいませんが、案が公開されたことにより改正プロバイダ責任制限法の詳細が明らかになった形です。
改正法の条文だけでは詳細が不明であった点について、規則と総務省令案では次の通りになっています。
新たな裁判の管轄
管轄が定まらない場合の管轄地は新たな裁判においても東京千代田区となりました。
新たな裁判については西日本に管轄が定まる場合には大阪地裁での裁判となっていましたが、日本に拠点を有しない海外法人については従前どおり東京地裁での管轄となります。
侵害関連通信
侵害関連通信はアカウントクリエイト、ログイン、ログアウト、アカウント削除の4つとなりました。ただし、侵害通信「直近」に限られます。またログイン通信については直前に限られました。
現在行われているような投稿後のログインからの発信者情報開示は不能となり、CPから任意開示がなされたとしてもAPが開示義務を負わないことになりました。
メインで使う条文は?
TwitterやFacebookなど主要なログイン型のCPは、新法5条1項3号ロで開示請求をして行くことになりそうです。
遡及適用関係
附則で遡及適用関連の言及はなく、施行前後の適用関係は不明です。パブリックコメントの回答として総務省より何らかの見解が示されるかもしれません。
改正法の内容と規則・省令の全体的な解説
プロバイダ責任制限法の改正内容も含めた規則と総務省令案の解説をスライドにまとめましたので、詳細はこちらの資料をご確認ください。