風評被害対策

Twitter上の犯罪報道ツイートの削除基準(最高裁令和4年6月24日判決)

  • 執筆者:弁護士船越雄一

最高裁令和4年6月24日判決の概要

 令和4年(2022年)6月24日、インターネット上の投稿、特に犯罪報道に関するツイートについて、極めて重要な判断基準を示す最高裁判決が出ました(以下「令和4年判決」といいます)。
この分野の案件を扱う実務家の先生方だけでなく、学者の先生方も注目していたであろう事件で、平成29年1月31日に出された最高裁決定(以下「平成29年決定」といいます)で定立されたGoogle検索結果に表示された犯罪事実に関する記事の削除基準と同じ基準を用いるのか、異なる基準を定立するのかが話題となっていました。
 
結論から申し上げますと、犯罪事実に関する記事について、Google検索結果からの削除基準よりもTwitter上の投稿の削除基準を緩やかに解し、要件を緩和しました。最高裁判決の判旨部分を以下抜粋します(下線、太字、赤字は記事筆者によるものです)。

個人のプライバシーに属する事実をみだりに公表されない利益は、法的保護の対象となるというべきであり、このような人格的価値を侵害された者は、人格権に基づき、加害者に対し、現に行われている侵害行為を排除し、又は将来生ずべき侵害を予防するため、侵害行為の差止めを求めることができるものと解される(最高裁平成13年(オ)第851号、同年(受)第837号同14年9月24日第三小法廷判決・裁判集民事207号243頁、最高裁平成28年(許)第45号同29年1月31日第三小法廷決定・民集71巻1号63頁参照)。
そして、ツイッターが、その利用者に対し、情報発信の場やツイートの中から必要な情報を入手する手段を提供するなどしていることを踏まえると、上告人が、本件各ツイートにより上告人のプライバシーが侵害されたとして、ツイッターを運営して本件各ツイートを一般の閲覧に供し続ける被上告人に対し、人格権に基づき、本件各ツイートの削除を求めることができるか否かは、本件事実の性質及び内容本件各ツイートによって本件事実が伝達される範囲と上告人が被る具体的被害の程度上告人の社会的地位や影響力本件各ツイートの目的や意義本件各ツイートがされた時の社会的状況とその後の変化など、上告人の本件事実を公表されない法的利益と本件各ツイートを一般の閲覧に供し続ける理由に関する諸事情を比較衡量して判断すべきもので、その結果、上告人の本件事実を公表されない法的利益が本件各ツイートを一般の閲覧に供し続ける理由に優越する場合には、本件各ツイートの削除を求めることができるものと解するのが相当である。
原審は、上告人が被上告人に対して本件各ツイートの削除を求めることができるのは、上告人の本件事実を公表されない法的利益が優越することが明らかな場合に限られるとするが、被上告人がツイッターの利用者に提供しているサービスの内容やツイッターの利用の実態等を考慮しても、そのように解することはできない。

 上記判旨の中で本件記事筆者が考える注目すべき点は、

平成29年決定では「優越することが【明らかな場合】」といわゆる「明らか」要件を付加していたのに対して、本件令和4年判決ではその「明らか」要件を付加しなかったこと、

具体的な考慮要素として、平成29年決定で明示されていた「記事等において当該事実を記載する必要性」が明示されていないこと、

具体的な当てはめ部分において、逮捕からの期間経過を明示したうえで刑の言渡しの効力(刑法34条の2。本件令和4年判決の事案では同条第1項後段を考慮)が失われている点や本件各ツイートが速報することを目的としてされたものである点を考慮していること、

草野耕一裁判官による補足意見にて実名報道の3つの効用(「実名報道の制裁的機能」、「実名報道の社会防衛機能」、「実名報道の外的選好機能」)に触れられていること(特に3つ目が注目)、

の大きく4つありますが、本件記事筆者の個人的な注目点としては、

「個人のプライバシーに属する事実をみだりに公表されない【利益】」について、「【人格権】に基づき」、差止請求を認めたこと、

についても注目しています。

平成29年決定と令和4年判決との比較

 ここで、平成29年決定と令和4年判決で示された具体的な判断基準部分について、実際に見比べてみたいと思います。

平成29年決定令和4年判決
当該事実の性質及び内容本件事実の性質及び内容
当該URL等情報が提供されることによってその者のプライバシーに属する事実が伝達される範囲とその者が被る具体的被害の程度本件各ツイートによって本件事実が伝達される範囲と上告人が被る具体的被害の程度
その者の社会的地位や影響力上告人の社会的地位や影響力
上記記事等の目的や意義本件各ツイートの目的や意義
上記記事等が掲載された時の社会的状況とその後の変化本件各ツイートがされた時の社会的状況とその後の変化など
上記記事等において当該事実を記載する必要性など※明示無し
当該事実を公表されない法的利益と当該URL等情報を検索結果として提供する理由に関する諸事情を比較衡量して判断すべきもので,その結果,当該事実を公表されない法的利益が優越することが明らかな場合上告人の本件事実を公表されない法的利益と本件各ツイートを一般の閲覧に供し続ける理由に関する諸事情を比較衡量して判断すべきもので、その結果、上告人の本件事実を公表されない法的利益が本件各ツイートを一般の閲覧に供し続ける理由に優越する場合

 上記のように比較するとわかりやすいと思いますが、令和4年判決は、「明らか」要件の付加しなかったことだけでなく、「上記記事等において当該事実を記載する必要性」も意図的に明示していないことが分かります。

「明らか」要件は不要!

 平成29年決定はあくまで検索事業者に対する検索結果からの削除の事案であったにもかかわらず、同決定以降、本件の控訴審のように、Twitterなどの他の媒体についても「明らか」要件を用いた基準で削除請求の可否を検討する事例が少なからずあり、混乱を極めていました。特に、Twitterは、本件令和4年判決も認めているとおり、世界中で極めて多数の利用者がおり、膨大な数のツイートが投稿されているとともに、ツイートを検索する機能が備えられている点で、検索事業者が運営する検索結果の提供と同一視できるかのような考え方をする裁判例がありました。
 しかし、本件令和4年判決は、そのようなTwitterの「サービスの内容」や「利用の実態等を考慮」したうえで、「明らか」要件は不要であると判示しており、今後の実務への影響は極めて大きいと思われます。さらにいえば、私見ですが、利用者数や投稿数が膨大であり、かつ、検索機能まで有していて利用者への情報提供を行う側面も有しているTwitterほどのウェブサービスでさえ、検索事業者の場合に求められる「明らか」要件は不要であるとしたことからすると、検索事業者により提供される検索結果からの削除の事案以外については、基本的に「明らか」要件は不要であるといえるのではないかと考えています。

「記事等において当該事実を記載する必要性」が明示されていない点

 また、「記事等において当該事実を記載する必要性」を明示していない点は、補足意見とも相まって、法廷意見においても、実名を残したまま犯罪事実を公開し続けることにそもそも必要性があるのか、という疑問を抱いているのではないかと思えます。

刑の言渡しの効力との関係で期間経過が明示された点

 さらに、具体的な当てはめ部分において、「上告人の逮捕から原審の口頭弁論終結時まで約8年が経過し、上告人が受けた刑の言渡しはその効力を失っており(刑法34条の2第1項後段)」と、摘示された情報が逮捕の報道であったため、逮捕からの期間経過を明示したうえで、刑の言渡しの効力との関係を指摘している点も注目すべき点です。この点は、平成29年決定ではさらっと触れるだけであったため(「罰金刑に処せられた後は一定期間犯罪を犯すことなく民間企業で稼働していることがうかがわれることなどの事情を考慮しても」としつつ、削除否定)、期間経過はあまり重要な要素ではないのではないかとの考えもあり得ましたが、本件で重要な要素であることが明らかになりました。
 令和4年判決では、罰金刑を受けていた事件であったため、刑の言渡しの効力との関係が指摘されていますが、執行猶予事案であった場合には刑の執行猶予の猶予期間経過の効果を定めた刑法27条を指摘して期間経過の点を主張できるのだろうと思います。

速報目的でのツイートという指摘について

 上記以外に、本件各ツイートが140文字という限られた字数の中で犯罪報道記事の一部を転載して速報することを目的としてされた点も考慮している点については、補足意見も併せて読めば、本件各ツイート中の氏名等の犯罪者を特定できる情報だけでなく、ツイート全体を削除することを許容する方向の事情として考慮されているようであり、今後の実務において参考になる視点であると思われます。

補足意見に現れた実名報道の3つの機能について

 令和4年判決は、上記のとおり、差止請求の判断基準について、検索事業者が提供する検索結果からの削除とは異なる緩やかな基準を定立した点が最大の注目点ではありますが、本判決に付された草野耕一裁判官による補足意見において、実名報道に関する重大な示唆が示されている点にも注目すべきです。以下、補足意見が「本件各ツイートを一般の閲覧に供し続ける理由」に関する説明の中で示した実名報道の3つの効用(「実名報道の制裁的機能」、「実名報道の社会防衛機能」、「実名報道の外的選好機能」)に関して簡単にまとめます。

1.「実名報道の制裁的機能」

 補足意見では、実名報道に、一般予防、特別予防及び応報感情の充足という制裁に固有の効用があるとして、これを「実名報道の制裁的機能」としています。
 この機能については、あくまで司法権の発動によってなされる法律上の制裁に対して付加的な限度においてのみ許容されるべきとの考えのもと、刑の執行が完了し、刑の言渡しの効力もなくなっている状況下においては、この機能がもたらす効用をプライバシー侵害の可否をかかるうえでの比較衡量の対象となる社会的利益として評価する余地は全くないか、あるとしても僅少であるとまとめています。

2.「実名報道の社会防衛機能」

 補足意見では、犯罪者の実名を公表することによって、当該犯罪者が他者に対して更なる害悪を及ぼす可能性を減少させ得る点を指摘し、この効用を「実名報道の社会防衛機能」としています。
 ただ、この効用については、プライバシー保護とは原則的に相いれない側面を有していると説明されており、この効用を「プライバシー侵害の可否をはかるうえでの比較衡量の対象となる社会的利益として評価し得ることがあるとしても、それは、再犯可能性を危惧すべき具体的理由がある場合や凶悪事件によって被害を受けた者(又はその遺族)のトラウマが未だ癒されていない場合、あるいは、犯罪者が公職に就く現実的可能性がある場合など、
しかるべき事情が認められる場合に限られると解するのが相当である」とされ、限定的であることが説明されています。

3.「実名報道の外的選好機能」

 補足意見では、実名報道がなされることにより犯罪者やその家族が受けるであろう
精神的ないしは経済的苦しみを想像することに快楽を見出す人の存在し、このような他人の不幸に嗜虐的快楽を覚える心性ないしそれがもたらす快楽のことを、実名報道の機能との関係で、「実名報道の外的選好機能」というとされています。
 そして、この効用については、「実名報道がもたらす負の外的選好をもってプライバシー侵害の可否をはかるうえでの比較衡量の対象となる社会的利益と考えることはできない」と説明されています。
 この3つ目の指摘が実名報道の在り方についてかなり踏み込んだ考え方であり、意見であると考えています。

「氏名等の犯罪者を特定できる情報」は削除されるべき!

 補足意見は、上告人の本件事実を公表されない法的利益の検討とともに、上記3つの効用に関する説明および検討を行ったうえで、令和4年判決の各ツイートの記述に対して、「上告人の氏名等の犯罪者を特定できる情報を記した部分に関しては、上記情報を公表されない法的利益が上記部分を一般の閲覧に供し続ける理由に優越すると直ちに結論付けることができる」とし、氏名等の犯罪者を特定できる情報を公開し続けるべきではないことも明らかにしています。
 補足意見が3つ目の効用として取り上げた「実名報道の外的選好機能」にわざわざ触れ、非難していることを踏まえると、インターネット上の投稿が容易になり、マスメディアなどの報道機関によらずに一般市民が犯罪事実・犯罪報道を拡散できるようになった現代社会において、現状の実名報道の在り方について最高裁として疑問を呈していると読み取ることもできるのではないかと感じています。

人格的利益について、「人格権に基づき」差止請求を認めた点について

 多くの方の注目点は上記の各諸点であると思いますが、個人的には、前記「個人のプライバシーに属する事実をみだりに公表されない【利益】」について、「【人格権】に基づき」、差止請求を認めたことについても注目しています。
 これまで、名誉権については、いわゆる北方ジャーナル事件(最高裁大法廷判決昭和61年6月11日)などにおいて「人格権としての名誉権」と人格権であることが明確に認められていましたが、プライバシーについては、人格権としてのプライバシー権、と明確に判示した最高裁判決・決定は見当たりません(あればご指摘いただけると助かります)。実際に、本件令和4年判決も、平成29年決定も、「個人のプライバシーに属する事実をみだりに公表されない利益」としており、最高裁の判断を見る限り、プライバシーは人格的利益であると考えていると思われます。
 そして、平成29年決定では、「個人のプライバシーに属する事実をみだりに公表されない利益」すなわち人格的利益であっても、それへの侵害については差止請求が認められうることは判断されており(同決定ではご存じのとおり結論として差止請求否定)、プライバシーを理由とする差止請求(削除請求)は多くの裁判例でも認められていました。
 しかし、平成29年決定では、「人格権」に基づく差止請求を認め得るとしたのか、「人格的利益」に基づく差止請求を認め得るとしたのか、明示しておらず、曖昧なままでした。
 そのような状況の中、今回の令和4年判決について、プライバシーについて差止請求が認められるとした点については特に珍しい点はないのですが、その根拠として、「人格権に基づき」、侵害行為の差し止めを求めることができると、初めて人格権を理由としたことに対し、注目すべきであると考えています。
 この点をとらえて、本判決により、プライバシーという人格的利益が、いわば「プライバシー権」として人格権に格上げ・昇華されたのだとみることもできるのかもしれません。しかし、本判決についての筆者の解釈としては、判示上ではあくまで「利益」としている以上、プライバシーを人格権ではなく人格的利益と考えている点にはこれまでの最高裁と変わりはないと思われます。ただ、本件の上告人が「人格権ないし人格的利益に基づき」削除を求めていることに対して、プライバシー侵害を理由とする差止請求の法的性質論(訴訟物?)としては、「人格権」を根拠に差止請求(削除請求)を求めればよいと位置付けたのではないかと考えています。
 このように考えると、名誉権のように本来的に権利の性質が「人格権」と認められている権利についてはストレートに人格権に基づく差止請求が認められうることは当然として、人格権ではないけれども人格権に匹敵するほどの法的保護に値する人格的価値に対する侵害については人格的利益であっても訴訟物的には「人格権」に基づいて差止請求することができると最高裁は考えているのではないかと思われます。すなわち、権利の性質としての「人格権」は範囲が狭い(名誉権などに限られる)けれども、訴訟物的な意味での「人格権」は人格的利益を含むやや広い概念であると考えているのではないかと思います。
 その他、令和4年判決においても、平成29年決定と同様に、権利の排他性の有無に触れることなく差止請求が認められうるとしている点も重要なポイントです。

今後の展開について

 今後、Twitter上の犯罪報道に関するツイートだけでなく、検索結果以外の犯罪報道に関する投稿に関して削除請求がしやすくなることは間違いないと思います。実際に削除請求が認められるかどうかは当該事案ごとに個別的判断が必要ですが、「明らか」要件が不要とされたことは非常に大きな影響があると思われます。
 また、上記に述べたうち、特に本件令和4年判決が「人格権に基づき」差止請求を認めた点に対する本件記事のコメントについては、あくまで筆者個人の見解であって大いに誤った解釈であるとされる可能性も高いため、“畢竟独自の見解”としてお読みください。令和4年判決については、今後、調査官解説にて説明がなされ、また、学者の先生方の多くの批評がなされるでしょうから、そのような形でこの注目点も議論が展開されることを願うとともに、筆者としても勉強させていただきたいと思っています。

関連記事

TOP