風評被害対策

自分の書込みなら削除できるのか?-その2

  • 執筆者:弁護士中澤 佑一

 ネット掲示板等での自分の書き込みの削除について続きです。前回は、誹謗中傷を受けた場合と同じ理論構成では削除ができないというところまででした。

前回の記事はこちら

 今回は、情報の発信者であるということに基づいて削除が可能か?という話です。

1 発信者であることの証明は可能か?

 結論からいえば、ID表示での投稿や投稿時に削除キーを設定するなど特別の処理をしていない場合には、発信者であることの証明はほぼ不可能かと思います。

 ネット上情報をだれが発信したかという事については、サーバーに残されたアクセスログ(IPアドレス等)を用いて特定します。

 このアクセスログの開示については、プロバイダ責任制限法(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律) に定められておりますが、開示請求の要件として、「権利侵害の明白性」が要求されます。

 自分の書き込みによって、自分の権利が侵害されているという事態は基本的には考えられません。

2 発信者であることが証明できたとしても・・・

価格.com「自分の書き込みを削除・修正したい」

 上記のFAQのように、 ネット上では一度ネットに発信された言説は、必ずしも発信者だけのものではなく、管理会社や閲覧者も含めた共有的な側面を持つものとして受け取られる文化があるように感じます。電子掲示板には、投稿内容確認画面で、著作権が管理会社に帰属することを確認させるものも有ります。

3 まとめ

 自分が投稿した書き込みを削除しようとしても、自己削除ができない仕様のサイト場合、非常に困難です。ネットは、不特定多数のだれもが閲覧できる公の場ですので、責任ある発言が求められると思います。

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